寄付は無償でなされるものであるから、被寄付側から見ると寄付は純粋な所得となる。通常、所得は課税の対象となるが、多くの国・地域では寄付活動を推奨するため、特定の団体・機関に対する寄付を非課税としたり課税控除の対象とする制度を設けている。特定の団体・機関を選定する基準は国・地域によって差異があるが、公共・公益目的を持った団体・機関が選ばれることが多い。こうした団体・機関への寄付を通じて脱税・租税回避がなされることを防ぐため、厳しい基準が設けられていることも多い。また、政治汚職を防止するため、多くの国・地域で政治家・政党への寄付(政治献金)に厳正な規制がなされている。日本では、政治家による寄付も禁止されている。
寄付者にとって寄付が所得控除の対象となるかについて
日本では、次のようなケースについて、確定申告を行うことで所得税の控除の対象となる。
国や地方公共団体、日本赤十字社や学校法人、政党など特定の団体に対する寄付金(1万円以上)
災害救助法で救助の委託を受けた募金団体(日本赤十字社、報道機関など)への義援金(1万円以上)
“特定公益増進法人”への寄付金